最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)354 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人柏岡清勝の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (本件麻
薬の所持が麻薬取締法にいう所持に当らないという主張であるが、同法にいう所持
は必ずしも物理的な握持関係ではなく、法律的な観念であるから、所論のような事
実であつても、また重畳的にも所持を認定することができないことはない。)また
記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年五月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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